建設業許可を取得するにあたり、重要な要件の1つ「経営業務の管理責任者」について当ページでは深堀して解説しています。現行の建設業法では、経営能力を体制で満たすという事も認められておりますが、一般的ではない為、当ページでは経営業務の管理責任者にスポットを当てて、実際の実例を交えながら解説していきます。
建設業許可申請に必要な経営体制や経営業務の管理責任者についての制度面は、以下のページで詳しく解説しています。
大阪の建設業許可申請を解説!
建設業者の社長(役員)・親方(個人事業主)を5年間やっていた!
弊所で建設業許可申請の代行を承る場合、一番多いのがこのパターンです。
建設業許可申請を行う場合には、申請書に記載した経験の裏付け資料を準備する必要があります。
実際は経験していても、この裏付け資料が準備できないと、行政に経験ありと認めてもらうことはできません。
経営業務の管理責任者として認めてもらうためには、以下の項目を証明する必要があります。
- 建設会社を経営していたか?
- 実際に建設工事を行ったいたか?
- 経営業務の管理責任者が本当に在籍(常勤)していたか?
それでは、実例形式で見ていきましょう。
建設業許可申請をする会社の社長(役員)を5年経験している
まず1つ目は建設会社の社長等を5年以上経験しているパターンです。
なお、必要書類は大阪府での建設業許可申請の場合の必要書類です。
営業の実態を証明!
法人税の確定申告書のうち別表一・決算報告書が必要になります。
確定申告を書面で行っている場合、税務署の受付㊞。電子申請で確定申告を行っている場合は税務署の受信通知(メール詳細)が必要になります。
これは本当に会社の経営を行ったいたかどうか?というところを証明するための資料です。
控えを紛失した場合でも、情報公開請求を行えば取得することが可能です。
営業の実績(工事の経験)を証明!
工事の契約書・注文書・請求書等が必要になります。
注意が必要なのが…
- 工事内容
- 工事期間
- 請負金額
以上3点の確認ができることが必要です。
ちなみに、弊所で建設業許可申請を承る場合は請求書で証明する場合が多いです。
上記確定申告関係の書類で、会社を経営したことは証明できますが、実際の事業内容の詳細は分かりません。
そこで、本当に建設業許可申請を行う業種の建設工事を必要年数分経験したか?という事を請求書や契約書等で証明する訳です。
例えば請求書で5年間の経験を証明する場合は、請求書と請求書の間の期間が12か月を超えていなければ、連続した期間経験があると大阪府の場合は扱います。
例:H25/4月分→H26/4月分→H27/4月分→H28/4月分→H29/4月分→H30/4月分
このような場合は5年間連続しているのでOKです。
例:H25/4月分→H26/5月分→H27/6月分→H28/7月分→H29/8月分→H30/9月分
このような場合、建設工事と建設工事の間が12か月を超えているので連続した経験年数としてカウントできません。
会社に常勤で勤務していたかを証明!
上記の2つの書類で、「会社を経営していたこと」「建設業許可申請を行う業種の工事の経験があること」が証明できました。最後は経営業務の管理責任者が「常勤」していたか?を証明する必要があります。
常勤というのは、大雑把に言うと「専業で仕事に従事し、他の仕事をしていないという」という事です。
この常勤性を証明するために以下の書類が必要になります。
- 商業登記簿謄本・閉鎖謄本
- 法人税の確定申告書のうち役員報酬手当の及び人件費等の内訳書
商業登記簿謄本・閉鎖謄本
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)で現在の会社の状態を確認することができます。
経営業務の管理責任者が役員として登記されていればOKです。
ただし、重任登記が適切にされていることが必要です。
重任登記が適切にされていない場合は、建設業許可申請の前に重任登記を行う必要があります。
商業登記簿謄本には現在の会社の状態が登記されています。
役員の就任期間(5年)が商業登記簿謄本のみでは確認できない場合、以前の会社の情報を閉鎖謄本(閉鎖事項全部証明書)で証明します。
法人税の確定申告書のうち役員報酬手当の及び人件費等の内訳書
登記簿謄本で経営業務の管理責任者が、役員として就任していたことは確認ができるのですが、「常勤」か否かは登記簿謄本では確認ができません。
そこで、当書類が必要になります。
大阪府の場合は月額報酬10万円あれば常勤として認めてもらうことが可能です。
※10万円を下回る場合でも、会社の経営状態等により常勤性が認められる場合もあります。
事例で解説!
㈱建設業許可申請の建設太郎はH26年4月1日に代表取締役(役員)に就任し、建設工事を行っています。
建設太郎は、経営業務の管理責任者になるべく、以下の書類を集めてきました。
- 確定申告書一式(H26年4月からR2年3月)
役員報酬欄に建設太郎の名前があり、常勤として勤務(役員報酬月額30万円)していることの確認が取れた。=6年 - 建設工事の請求書(H26年8月からR2年1月)
平成26年8月→(12か月)平成27年8月→(7か月)→平成28年3月→(7か月)→平成28年10月→(12か月)→平成29年10月→(12か月)→平成30年9月→(11か月)→令和1年8月→(5か月)→令和2年1月=5年5か月
※請求書と請求書の期間が12か月を超えていないので連続した経験OK - 商業登記簿謄本(H26年4月代表取締役就任 現在に至る)
R2年3月まで経験が認められる。=6年
この場合は、すべての重複する期間である「H26年8月からR2年1月」までの5年5か月が経験と認められます。5年を超えているので、建設太郎は経営業務の管理責任者になることができます。
NGの事例!
ここからはNGな事例を紹介します。
- 確定申告書一式(H26年4月からR2年3月)
役員報酬欄に建設太郎の名前があり、常勤として勤務(役員報酬月額30万円)していることの確認が取れた。=6年 - 建設工事の請求書(H26年8月からR2年1月)
平成27年8月→(7か月)→平成28年3月→(7か月)→平成28年10月→(12か月)→平成29年10月→(12か月)→平成30年9月→(11か月)→令和1年8月→(5か月)→令和2年1月=4年5か月 - 商業登記簿謄本(H26年4月代表取締役就任 現在に至る)
R2年3月まで経験が認められる。=6年
この場合は、他の❶➌の書類が6年ありますが、➋請求書の期間が4年5か月しかなく、全ての書類の重複している期間が4年5か月となる為(5年の経験をクリアしていない)建設太郎は経営業務の管理責任者になることができません。
どうしても書類がそろわない場合は、要件を満たせるまで建設業許可申請を待つor経営行の管理責任者になれる人を雇う必要があります。
それでは、次の個人事業主のパターンを見ていきましょう。
親方(個人事業主)を5年間やっている
こちらも新規で建設業許可申請を行う場合に多いパターンです。
学校卒業後、親方のもとで建設業の技術を学び、その後一人親方として(個人事業主)独り立ちして5年間が経過した!というようなパターンです。
それでは具体的な必要書類を見ていきましょう。
こちらも大阪府の建設業許可申請の際の必要書類になります。
親方(個人事業主)の営業の実態を証明!
考え方は、上記の法人の役員経験で経営業務の管理責任者になる場合と同じで、
法人税の確定申告書のうち別表一が必要になります。
※電子申告の場合は税務署の受信通知も必要
一人親方の経験で経営業務の管理責任者になる場合、法人の役員の経験の場合とはことなり、決算報告書は不要になります。個人の確定申告の場合は決算報告書を添付しなくても確定申告が行えるためですね。
その他、会社の登記簿謄本や役員報酬の内訳も必要ないので、一人親方の経験で経営業務の管理責任者になる場合は、書類は少なくて済みます。
親方(個人事業主)の工事の実績を証明!
こちらは、法人の役員経験で経営業務の管理責任者になる場合とまったく同じで、工事の契約書・注文書・請求書等が必要になります。
もちろん、工事内容、工事期間、請負金額がこの書類に記載されていることが必要です。
如何でしたでしょうか?個人事業主の経験で経営業務の管理責任者になる場合は、非常にシンプルで上記2種類の書類をそろえればOKです。
法人役員の経験と個人事業主の経験を合算できる?
法人の役員経験+個人事業主の経験で5年の経験があれば経営業務の管理責任者になれるのか?と疑問に思われる方もいらっしゃるかと思います。
もちろん、それぞれの経験を合算して5年以上あれば経営業務の管理責任者になることができます。
法人の書類と個人の書類を集めないといけない為、少々手間がかかりますが、弊所に建設業許可申請をご依頼頂くお客様でも合算して証明するパターンは結構多いです。