日々、建設業許可の相談を大阪の事業者様から頂いており非常にありがたい次第で御座います。
さて、今回のテーマは「建設業許可の裏ワザ」です。

建設業許可の要件を満たせなさそうです。何か裏ワザや抜け道はありますか?
これ。けっこう聞かれます。

裏ワザや抜道は存在するのか?

例えば、専任技術者が10年の実務経験が必要な技術者の方の場合、実際の実務経験が3年しかない場合はどうしようもありません。

これを書類を偽造したりして申請するというのは「ただの違法行為」です。

しかし、色々な事業者のもとで飛び飛びの工事経験でも通算して10年以上の経験があれば専任技術者になれる可能性が出てきます。

  1. A社で管工事を1995年から2000年まで5年間
  2. B社で管工事を2002年から2005年まで3年間
  3. C社で管工事を2006年から2008年まで2年間

このようなケースでは複数の会社での工事の経験ですが、通算すると10年の経験がありますので、管工事業の専任技術者になることができます。

また、建設業許可を申請する業種に該当する学校を卒業している場合は、実務経験の必要年数が短縮されますので専任技術者となることができるかもしれません。

土木工学の学科(大学)を卒業していれば、実務経験が3年に短縮される

この場合は、卒業後に3年間の管工事の実務経験があれば、専任技術者になることができます。
専任技術者の資格や学科についてこちらで解説しています。

これはあくまでも、「裏ワザ」ではなく「知識」です。
建設業を専門に扱っている行政書士であれば、様々な知識やイレギュラーパターンの経験から、様々な方向性、様々な角度から建設業許可申請の取得可否を検討します。

経営業務の管理責任者の経験の証明で、過去の確定申告書の控えが必要になりますが、紛失されているケースもあります。紛失している場合は税務署に情報公開請求を行えば、過去の申告書の控えを入手することができます。

また、そもそも確定申告を行っていない場合は、5年前までは過去に遡って確定申告を行うことができます。
その遡って申請した確定申告書の控えは建設業許可申請に使用することができます。
経営業務の管理責任者についての解説ページ

これは「裏ワザ」ではなく「テクニック」です。

まったく建設工事に従事したことがないのに、建設工事に従事していたように申請をすることはできません。仮にそのような申請を行うことは虚位申請です。

我々行政書士は「裏ワザ・抜道」を知っているのではなく、「知識・テクニック」を持っています。
建設業許可申請の要件を満たせているか?ぜひ一度ご相談ください。