当ページでは、大阪の建設業許可申請書の書き方を解説しています。
ご自身で建設業許可にチャレンジする業者様は参考にしてみて下さい。

以下の会社を題材に事例形式で解説していきます。

今回建設業許可申請を行うのは、以下の会社です。

会社名株式会社 建設業許可申請
代表者名代表取締役 建設 太郎
本店所在地大阪市淀川区西中島3-12-15
電話番号06-4862-7495
FAX06-4862-7496
会社設立年月日平成25年4月1日
株主・持株数建設太郎 500株
株主住所大阪市淀川区西中島3-12-15
従業員数0人(代表者のみ)
取得したい建設業許可業種電気工事
経営業務の管理責任者建設 太郎
専任技術者建設 太郎(第二種電気工事士免許をH25年4月に取得)  
社会保険の加入加入済み(雇用保険は適用除外)

それでは、早速見ていきましょう!

建設業許可申請書


まずは建設業許可申請書です。
建設業許可申請書には申請者の名称や住所等の情報を記載していきます。

建設業許可申請書の書き方

解説
  1. 申請先を記載します。今回の場合は大阪府での建設業許可申請ですので、「大阪府知事」と記載します。
    ※実際に営業している住所と法人登記の住所が違う場合は、登記上の住所と事実上の住所を2段書きします。
  2. 申請者の住所・会社名(屋号)・代表者名を記載します。今回の場合は、「大阪市淀川区市西中島3-2-15」「株式会社建設業許可申請」「代表取締役 建設太郎」と記載します。
    ※ご自身で申請する場合は代理人欄の記載は不要です。
  3. 建設業許可申請を行う業種の欄に「1」を記載します。今回の場合は電気工事ですので、電気工事の欄に「1」を記載してください。
    ※特定建設業の場合は「2」を記載します。
  4. 会社名のフリガナを記載します。なお、法人の種類(株式会社・有限会社等)の記載は必要ありません。
  5. 会社名を記載します。法人の種類は省略した形(㈱・(有)等)で記載します。ここで注意が必要なのが、法人の種類の(を1文字として扱う点です。
  6. 代表者名のフリガナを記載します。姓・名の間は1文字分スペースを空けます。
  7. 代表者名の氏名を記載します。姓・名の間は1文字分スペースを空けます。
  8. 主たる営業所の市区町村コード、都道府県名、市区町村名を記載します。
    市区町村コードは「区・市単位」で設定されていますので、営業所の該当するコードを記載します。
    市区町村コードは下記に記載しておりますので参考にしてください。
  9. 主たる営業所の市区町村以降を記載します。番地はハイフンで記載します。
  10. 主たる営業所の郵便番号・電話番号・FAX番号を記載します。FAXの記載欄が小さいので記入漏れがないように注意しましょう。
  11. 資本金・法人番号を記載します。法人番号は国税庁の法人番号公表サイトで確認できます。
    資本金は千円単位ですので、注意しましょう。
  12. 兼業の有無を記載します。建設業以外に事業を行っている場合は、どのような営業を行っているかを記載します。(例:飲食店営業)
  13. 許可の有効期間の調整欄に「2」を記載します。この欄は更新や業種追加の際に検討が必要な項目です。
  14. 建設業許可申請に関する連絡先を記載します。今回のケースでは一人親方の会社ですので、代表者の連絡先を記載します。

市区町村コードについて

大阪府の場合は先頭2桁が「27」になります。それ以降の3桁の数字は下記のとおりです。

市区町村コード自治体名
27102大阪市 都島区
27103大阪市 福島区
27104大阪市 此花区
27106大阪市 西区
27107大阪市 港区
27108大阪市 大正区
27109大阪市 天王寺区
27111大阪市 浪速区
27113大阪市 西淀川区
27114大阪市 東淀川区
27115大阪市 東成区
27116大阪市 生野区
27117大阪市 旭区
27118大阪市 城東区
27119大阪市 阿倍野区
27120大阪市 住吉区
27121大阪市 東住吉区
27122大阪市 西成区
27123大阪市 淀川区
27124大阪市 鶴見区
27125大阪市 住之江区
27126大阪市 平野区
27127大阪市 北区
27128大阪市 中央区
27140堺市(全体)
27141堺市 堺区
27142堺市 中区
27143堺市 東区
27144堺市 西区
27145堺市 南区
27146堺市 北区
27147堺市 美原区
27202岸和田市
27203豊中市
27204池田市
27205吹田市
27206泉大津市
27207高槻市
27208貝塚市
27209守口市
27210枚方市
27211茨木市
27212八尾市
27213泉佐野市
27214富田林市
27215寝屋川市
27216河内長野市
27217松原市
27218大東市
27219和泉市
27220箕面市
27221柏原市
27222羽曳野市
27223門真市
27224摂津市
27225高石市
27226藤井寺市
27227東大阪市
27228泉南市
27229四條畷市
27230交野市
27231大阪狭山市
27232阪南市
27301三島郡 島本町
27321豊能郡 豊能町
27322豊能郡 能勢町
27341泉北郡 忠岡町
27361泉南郡 熊取町
27362泉南郡 田尻町
27366泉南郡 岬町
27381南河内郡 太子町
27382南河内郡 河南町
27383南河内郡 千早赤阪村

その他の市区町村コードは総務省のサイトより確認できます。

建設業許可申請書は、申請を行う業者の概要等を記載する建設業許可の基本となる書類です。なお、「行政庁記載欄」と書かれている部分は記載不要です。

役員等の一覧表

解説
  1. 役員の氏名を記載します。
  2. 該当役員の役職名を記載します。
  3. 常勤or非常勤を記載します。

今回のケースでは、一人親方の会社ですので、代表取締役である建設太郎の記載のみでOKです!
なお、該当役員が常勤と認められるためには、大阪府の場合「役員報酬月額10万円を目安額」としています。

ただしかし…。会社の経営状況によっては、役員報酬が10万円を下回る場合もあるでしょう。
この10万円の基準を絶対的な基準にすると、実際に常勤しているのに建設業許可が取れない。という事態が発生してしまうため、実際の常勤性を証明することで、建設業許可申請は可能です。

常勤性というのは、要は他の会社等で勤務していないか?ということですので、健康保険証・住民税課税証明書・確定申告書類等で証明を行っていきます。

建設業許可申請を行う場合、経営業務の管理責任者・専任技術者は常勤性が求められます。

営業所一覧表

解説
  1. 営業所の名称・フリガナを記載します。主たる営業所の名称は本店や本社が一般的です。
  2. 建設業許可申請を行う業種の欄に「1」を記載します。
    特定建設業の場合は「2」を記載。

行政庁記載欄は記載不要です。

大阪府の手数料納付用紙

大阪府は少し特殊で、行政手数料を都道府県証紙ではなく現金(バーコードを窓口で読み込む)で支払います。当書類を窓口に提出して、入金を行うと入金した旨が当書類に印字されますので、それを建設業許可申請窓口で提出します。

ご自身で申請される場合は、書類が足りず申請が受け付けられない可能性がありますので、窓口で書類チェックを行い、申請書が提出ができることを確認してから手数料を納付するようにしましょう。

なお、手数料はクレジットカード等の電子決済で納付することができます。
対応ブランドは以下のとおりです。

□クレジットカード[Visa、Mastercard]
□電子マネー[交通系IC(ICOCA、Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、SUGOCA、nimoca、はやかけん)のみ]
□スマートフォン決済[LINE Pay]

専任技術者一覧表

解説
  1. 営業所一覧で記載した営業所名を記載します。今回のケースでは本店になります。
  2. 専任技術者の氏名(フリガナ)を記載します。今回は一人親方の会社ですので、建設太郎が専任技術者になります。住民票の記載通りに記載するようにしましょう。
  3. 建設工事の種類を記載します。今回の場合は電気工事ですので「電-7」となります。業種の後ろの数字は国家資格者を表しています。(建設太郎は第2種電気工事士)
  4. 有資格区分を記載します。第2種電気工事士は「56」になります。


専任技術者制度について、以下のページで詳しく解説しています。参考にしてみて下さい。

建設業許可に必要な専任技術者とは?

建設工事の種類・有資格区分について

建設工事の種類と有資格区分の考え方については、以下を参照してください。

学歴+実務経験者の場合…「1」+有資格区分「01」

実務経験10年以上の場合…「4」+有資格区分「02」

国家資格者・大臣特任の場合…「7」+以下表を参照

01学歴+実務経験者
02実務経験10年以上
03法第15条第2号ハ該当(同号イと同等以上) 大臣認定者
04法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上) 大臣認定者
111級建設機械施工技士
1A1級建設機械施工技士(附則第4条該当)
122級建設機械施工技士 (第1種~第6種)
1B2級建設機械施工技士 (第1種~第6種)(附則第4条該当)
131級土木施工管理技士
1C1級土木施工管理技士(附則第4条該当)
142級土木施工管理技士 土木
1D2級土木施工管理技士 土木(附則第4条該当)
152級土木施工管理技士 鋼構造物塗装
162級土木施工管理技士 薬液注入
1E2級土木施工管理技士 薬液注入(附則第4条該当)
201級建築施工管理技士
2A1級建築施工管理技士(附則第4条該当)
212級建築施工管理技士 建築
222級建築施工管理技士 躯体
2B2級建築施工管理技士 躯体(附則第4条該当)
232級建築施工管理技士 仕上げ
271級電気工事施工管理技士
282級電気工事施工管理技士
291級管工事施工管理技士
302級管工事施工管理技士
311級電気通信工事施工管理技士
322級電気通信工事施工管理技士
331級造園施工管理技士
342級造園施工管理技士
371級建築士
382級建築士
39木造建築士
41建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
4A建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)(附則第4条該当)
42建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
4B建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」(附則第4条該当)
43農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 「農業-農業土木」
4C農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 「農業-農業土木」(附則第4条該当)
44電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」
45機械 (「流体工学」「熱工学」を除く) ・ 総合技術監理 「機械」(流体工学,熱工学を除く)
46機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理「機械-流体工学」又は「機械-熱工学」
47上下水道 (「上水道及び工業用水道」を除く) ・ 総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)
48上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」
49水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 「水産-水産土木」
4D水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 「水産-水産土木」(附則第4条該当)
50森林 「林業」 ・ 総合技術監理 「森林-林業」
51森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 「森林-森林土木」
5A森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 「森林-森林土木」(附則第4条該当)
52衛生工学(「水質管理」「廃棄物管理」を除く) ・ 総合技術監理 「衛生工学」(水質管理,廃棄物管理を除く)
53衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-水質管理」
54衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」
55第1種電気工事士
56第2種電気工事士
58電気主任技術者 (第1種~第3種)
59電気通信主任技術者
65給水装置工事主任技術者
68甲種 消防設備士
69乙種 消防設備士
71建築大工
64型枠施工
6B型枠施工(附則第4条該当)
72左官
57とび・とび工
5Bとび・とび工(附則第4条該当)
73コンクリート圧送施工
7Aコンクリート圧送施工(附則第4条該当)
66ウェルポイント施工
6Cウェルポイント施工(附則第4条該当)
74冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管
75給排水衛生設備配管
76配管(注1)・配管工
70建築板金「ダクト板金作業」
77タイル張り・タイル張り工
78築炉・築炉工・ れんが積み
79ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
80石工・石材施工・石積み
81鉄工・製罐
82鉄筋組立て・鉄筋施工
83工場板金
84板金・建築板金・板金工
85板金・板金工・打出し板金
86かわらぶき・スレート施工
87ガラス施工
88塗装・木工塗装・木工塗装工
89建築塗装・建築塗装工
90金属塗装・金属塗装工
91噴霧塗装
67路面標示施工
92畳製作 ・ 畳工
93内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工
94熱絶縁施工
95建具製作・建具工・木工(注5)・カーテンウォール施工・サッシ施工
96造園
97防水施工
98さく井
61地すべり防止工事
6A地すべり防止工事(附則第4条該当)
40基礎ぐい工事
62建築設備士
63計装
60解体工事
36登録電気工事基幹技能者/登録橋梁基幹技能者/登録造園基幹技能者/登録コンクリート圧送基幹技能者/登録防水基幹技能者/登録トンネル基幹技能者/登録建設塗装基幹技能者/登録左官基幹技能者/登録機械土工基幹技能者/登録海上起重基幹技能者/登録PC基幹技能者/登録鉄筋基幹技能者/登録圧接基幹技能者/登録グラウト基幹技能者/登録型枠基幹技能者/登録配管基幹技能者/登録鳶・土工基幹技能者/登録切断穿孔基幹技能者/登録内装仕上工事基幹技能者/登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者/登録運動施設基幹技能者/登録基礎工基幹技能者/登録タイル張り基幹技能者/登録標識・路面標示基幹技能者/登録消火設備基幹技能者/登録エクステリア基幹技能者/登録建築板金基幹技能者/登録外壁仕上基幹技能者/登録ダクト基幹技能者/登録保温保冷基幹技能者/登録グラウト基幹技能者/登録冷凍空調基幹技能者/登録運動施設基幹技能者/登録基礎工基幹技能者/登録タイル張り基幹技能者/登録標識・路面標示基幹技能者/登録消火設備基幹技能者
/登録建築大工基幹技能者
/登録硝子工事基幹技能者
99その他

今回のケースでは、建設太郎が第二種電気工事士でしたので、有資格区分は「56」でした。皆様の該当する資格を上記の表で確認し、専任技術者一覧表に記載しましょう。

工事経歴書

解説
  1. 工事を行った業種を記載します。今回のケースでは電気工事の建設業許可取得ですので、電気工事と記載します。なお、この記載は(電)といった省略した形でも記載はOKです。
  2. 税込or税抜に〇をします。この項目は後に登場する財務諸表と合わせなければなりません。
  3. 工事に関する情報を記載していきます。注文者・工事名に関して、個人の名称を記載する場合はイニシャル表記にし、個人が特定できないように配慮しましょう。
  4. 工事経歴書に記載した小計件数・金額を記載します。元請工事がある場合は、記載金額のうちの元請工事金額を記載します。
  5. 工事経歴書に対応する年度のすべての工事件数、請負金額の合計を記載します

工事経歴書に記載する件数は、各都道府県で考え方が異なります。
大阪府の場合は特に件数に関して言及しておりませんが、2-3件記載しておけば問題ありません。

なお、工事経歴書は経営事項審査を受ける場合と受けない場合で記載ルールが異なります。

工事経歴書は、複数業種を申請する場合は、業種毎に作成します。
今回は電気工事のみの申請ですから1枚で済みますが、電気工事と管工事というような場合はそれぞれの業種の工事経歴書を作成する必要があります。

直前3年の各事業年度における工事施工金額

解説
  1. 税込or税抜を記載します。財務諸表・工事経歴書と合わせる必要があります。
  2. 対応する業種の過去三年間の請負金額を元請(公共・民間)、下請の別に記載し、その合計額を記載します。過去3年間分の記載が必要になります。
  3. 会計年度を過去三年分記載します。

税込・税抜の記載に関しては、財務諸表・工事経歴書・直前3年の各事業年度における工事施工金額の3つの書類で記載を併せる必要がありますので注意しましょう。

使用人数

解説
  1. 営業所の名称を記載します。今回は営業所一覧に「本店」と記載していますので本店と記載します。
  2. 技術関係使用人を記載します。建設業法第7条第2号のイロハというのは、一般建設業の専任技術者のことを指します。建設業法第15条第2号のイロハというのは特定建設業の専任技術者のことです。今回は「建設太郎」が専任技術者として1名の在籍ですので。1人と記載します。
  3. 合計人数を記載します。

その他技術関係使用人というのは、専任技術者以外の職人さん、事務関係使用人というのは事務員さんのことです。

誓約書

解説
  1. 今回は一般知事許可の建設業許可申請のですので、申請者となります。
  2. 大阪府の建設業許可申請ですので、大阪府知事と記載します。
  3. 会社の住所、会社名、代表者名を記載します。

誓約書というのは、欠格要件に該当しない(欠格要件に該当すると建設業許可が取れない)ことを誓約する文書です。

登記されてないことの証明書

登記されていないことの証明書とは、成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証明するための書類です。該当しないことを証明する訳ですから、成年被後見人や補佐人に該当する方は建設業者として事業運営を行うことはできないということです。

この証明書は法人の場合、各役員の分が必要となります。

この証明書は東京法務局が発行するのですが、大阪法務局でも申請・取得が可能です。

大阪法務局で登記されていないことの証明書を取得する方法

登記されていないことの証明書は3か月以内のものが必要になりますので、取得タイミングに注意しましょう。なお、コピーではなく原本が必要になります。

市町村の長の証明書(身分証明書)

身分証明書というのは、さきほど登場した、登記されていないことの証明書と似たニュアンスの書類ですが。取得場所が異なります。この書類は本籍地の市町村で取得します。

本籍地が遠方にある場合でもご安心ください。
郵送でも取得可能です。郵送で身分証明書を取得るというのは我々行政書士ではあるあるですが、注意が必要なのが、郵送の場合は所得にかかる時間が自治体で結構異なることです。

建設業許可申請の期日が迫っている場合は、役所に電話してどれぐらいで身分証明書が発行されるかを確認しておくと安心です。

なお、郵送で身分証明書を取寄せる場合は、「郵便小為替」を使用して発行手数料を支払います。
郵便小為替は最寄りの郵便局で発行可能です。※正式名称は定額小為替です。

郵便小為替の発行方法

郵便小為替(定額小為替)はコンビニでは交付できません。

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の証明書

解説
  1. 不要な番号を削除します。(1)は法人の役員or個人事業主の経験(2)は執行役員の経験(3)は補佐経験になります。今回は法人の役員としての経験なので(1)を残します。
  2. 役職名を記載します。建設太郎は代表取締役ですので、代表取締役と記載します。この項目は証明する側の人の項目です。
  3. 役員として経験した期間を記入します。注意が必要なのが、非常勤の期間は含まないということです。
  4. 証明者からみた身分を記載します。建設太郎は㈱建設業許可申請の役員ですので、役員と記載します。
  5. 経験年数に記載した期間に在籍していた法人or個人事業主を記載します。今回は㈱建設業許可申請になります。自分(自分が代表の会社)で自分のことを証明するというようなイメージです。
    仮に建設太郎の別会社での経験を証明する場合は、他社の各種情報を記載します。
  6. 建設太郎は㈱建設業許可申請の役員ですので、役員以外が削除します。
  7. (1)(2)(3)の考え方は❶と同様です。
  8. この欄は❺と異なり、必ず建設業許可申請を行う法人or個人事業主の情報を記載します。
  9. 今回は新規の建設業許可申請なので(1)を記載します。
  10. 氏名(フリガナ)、住所、生年月日を記載します。住民票に記載された経営業務の管理責任責任者の個人の住所を記載します。フリガナは最初の二文字、濁点も含んで1文字として記載します。住所に関しては住民票記載の住所を記載しますが、実際の居所が住民票と違う場合は、実際に居所を2段書きします。

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の証明書は建設業許可申請を行う上で、建設業許可要件に関わる重要な書類の一つです。また証明書との関係によって記載内容が異なったり複数枚の作成が必要なケースがありますので、ご自身の状況にあった書類を完成させましょう。

この証明書に記載された期間の経験を裏付ける書類・常勤性の確認書類が必要になります。

常勤役員等略歴書

解説
  1. 役員の氏名・住所・生年月日・役職を記載します。今回は建設太郎の1人親方の会社ですので、建設太郎の情報を記載します。住所に関しては住民票記載の住所を記載しますが、実際の居所が異なる場合は、2段書きします。
  2. 職歴を時系列で記載していきます。建設業に関する職歴は全て記載し、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書と齟齬が無いように注意しましょう。
  3. 賞罰の有無を記載します。この賞罰というのは行政処分だけでなく、刑事罰等に関しても記載します。※賞罰がない場合は「なし」と記載します。
  4. 記載日・氏名を記載します。

会社に役員が複数人いる場合は、それぞれの役員について作成が必要です。

健康保険等の加入状況

解説
  1. 今回は新規の建設業許可申請ですので、(1)に〇します。
  2. 建設業許可申請を行う会社名等を記載します。
  3. 営業所の名称を記載します。営業所一覧に記載した順に記載します。
    今回は本店のみの申請ですので、1番上の欄に「本店」と記載します。
  4. 従業員数を記載します。上段は代表者・役員等含む総従業員数、下段のかっこ書きは常勤役員・個人事業主・同居親族の数を記載します。
  5. 健康保険の加入状況を数字で記載します。1=加入 2=適用除外 3=本店一括
    ㈱建設業許可申請は社会保険に加入しているので「1」を記載します。
  6. 厚生年金の加入状況を記載します。記載数字のルールは❺と同様です。
    ㈱建設業許可申請は社会保険に加入しているので「1」を記載します。
  7. 雇用保険の加入状況を記載します。記載数字のルールは❺と同様です。
    ㈱建設業許可申請は一人親方の会社で雇用保険は適用除外となります。「2」を記載します。
  8. 健康保険の事業整理番号を記載します。標準報酬決定通知書等で番号の確認が可能です。
  9. 厚生年金の事業整理番号を記載します。標準報酬決定通知書等で番号の確認が可能です。

令和2年10月の建設業法改正に伴い、社会保険への加入が義務付けられ、社会保険の加入が建設業許可の要件に加わりました。

この書類に記載した加入状況を確認するための書類を建設業許可申請の際に提出する必要があります。

解説
  1. 今回は新規の建設業許可申請ですので、「1」に〇をします。
  2. 今回は一般建設業の許可申請ですので、建設業法第7条第2号に該当しますので、建設業法第15条第2号を線で消します。
  3. 自社の情報を記載します。
  4. 専任技術者の氏名(フリガナ)・生年月日を記載します。
  5. 担当する業種の欄に「7」を記載します。7というのは国家資格者等を指します。
  6. 有資格区分を記載します。建設太郎は第二種電気工事士ですので「56」を記載します。
  7. 専任技術者の住所を記載します。住民票と実際の居所が違う場合は実際の居所を記載します。
  8. 専任技術者が勤務する営業所名を記載します。今回は「本店」です。

専任技術者が4名以上いる場合は複数枚の作成が必要です。

実務経験証明書

解説
  1. 実務経験があるよ!ということを証明する方の情報を記載します。今回は建設太郎の実務経験を自社で証明する形となります。この欄は他社が証明者となるパターンもあります。
  2. 技術者の氏名を記載します。今回は「建設太郎」となります。
  3. 証明者から見た、技術者の関係性を記載します。建設太郎は㈱建設業許可申請の代表取締役ですので「役員」と記載します。
  4. 技術者を使用した法人等を記載します。建設太郎を技術者として使用したのは、㈱建設業許可申請ですので、「㈱建設業許可申請」と記載します。
  5. この欄は、実際に雇用されていた期間を記載します。
  6. 工事は1行につき、1件の記載を行います。
  7. 実務経験の合計期間を記載します。

今回のケースで、建設太郎は第二種電気工事士の資格をH25年4月に取得しています。
電気工事の建設業許可取得には、第二種電気工事士の資格取得後3年の実務経験が求められます。

➐の実務経験の合計期間が3年と1か月になっていますので、専任技術者の要件をクリアすることができます。なお、この実務経験証明書に記載された内容を証明するために、建設業許可申請の際には裏付け資料を提示する必要があります。

専任技術者の要件や、資格等については以下のページで詳しく解説しています。
参考にしてみて下さい。

専任技術者について解説しているページ

資格+実務経験のパターンの場合、資格取得後の工事のみが実務経験とカウントされますので注意が必要です。

資格の免状等

今回のケースは資格+実務経験ですので、免状が必要になります。
建設業許可申請の際にはコピーで問題ありませんので、免状を持参します。

許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

今回のケースでは、建設太郎は経営業務の管理責任者であり常勤役員等の略歴書を提出しますので本書類は不要ですが、念のため解説を行います。

解説
  1. 法人の役員の場合は、他の項目を二重線で削除します。
  2. 住所を記載します。住民票の住所を実際の居所が違う場合は、住所を2段書きします。
  3. 氏名を記載します。
  4. 生年月日を記載します。
  5. 建設業許可申請を行う時点での役職、常勤・非常勤の別を記載します。
  6. 賞罰の内容を記載します。建設業の行政処分、行政罰のほか刑罰等のその他の賞罰も記載します。
  7. 記載した日付を記載します。
  8. 氏名を記載します。

役員が複数人いる場合は、それぞれの役員につきこの書類の作成が必要になります。当書類が必要なのは、法人の場合は、法人の役員、顧問、相談役、又は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る)、その他役員と同等以上の支配力を有する者全員分です。

商業登記簿謄本

建設業許可申請の際には、商業登記簿謄本の提出が必要になります。
商業登記簿謄本は法務局で取得することができます。

商業登記簿謄本について

注意点
  1. 登記簿の事業目的に、建設業許可申請を行う業種に対応する記載があるかどうか確認しましょう。
    記載がない場合は、事業目的を追加する必要があります。
  2. 役員の任期が切れている場合は、重任登記を行わないと建設業許可申請を行うことができません。

インターネットで取得できる登記簿謄本は使えませんので注意が必要です。

定款の写し(法人の場合)

法人の定款を提出します。
事業目的、役員の任期が重要となりますので、建設業許可申請に必要な事業目的が入っているか?役員の任期に問題ないか?事前に確認しておきましょう。

定款は法人設立時に作成する書類です。会社に控えがあるはずですので、建設業許可申請を行う前に事前に内容を確認しておきましょう。

株主(出資者調書)

解説
  1. 今回のケースでは㈱建設業許可申請の株式500株を全て建設太郎が所有していますので、建設太郎の情報を記載します。

総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者に関して、記載が必要になります。

財務諸表

財務諸表を作成し、提出します。法人設立後、1度目の決算が未到来の場合は「開始貸借対照表」を作成します。

この財務諸表は税務署に確定申告を行う場合の財務諸表とは異なり、建設業法にのっとった形で作成する必要があります。

法人事業税納税証明書

法人事業税の納税証明書は大阪府下の府税事務所で取得します。

大阪府での事業税納税証明書の取得について

営業の沿革

解説
  1. 建設業者の沿革を記載します。
  2. 建設業に関す行政処分だけでなく、行政罰・刑事罰等も記載します。

所属建設業団体

解説
  1. 建設業に関する団体に加入していればその情報を記載します。加入していなければ「なし」と記載します。

この団体というのは建設業法に基づく団体(建設業法第27条の37)のことを指します。この団体が国土交通省に届出を行っている場合は、その団体について記載します。なお、所属していてもその団体が届出を行ったいなければ「なし」で問題ありません。

主要取引先金融機関名

取引を行っている金融機関名を記載します。

営業所概要書

解説
  1. 建物の全景を撮影します。
  2. 事務所の看板や郵便受けを撮影します。今回のケースで行くと㈱建設業許可申請の営業所であるという表示の確認が写真から確認できることが必要です。
  3. 事務所の入り口を撮影します。➋と同様に㈱建設業許可申請の営業所であるという事が写真から確認できるように配慮しましょう。
  4. 事務所内部を撮影します。電話やパソコン、机等の什器関係等、建設業の営業所としての機能が備えられていることが確認できる写真が必要になります。

写真の撮影は、複数枚・角度違い等いろいろなパターンの撮影を行っておきましょう。

終わりに

いかがでしたでしょうか?

ご自身で建設業許可申請を行う業者様はぜひ参考にしてみて下さい。

建設業許可申請は、我々行政書士業界でも高難易度の許認可申請の一つです。
ご自身での申請が難しいなと思われる方はお気軽にお問い合わせ下さい。

ご相談は完全無料です!